名誉会長 | 内城美名生 |
会長 | 平戸喜一郎 |
副会長 | 野沢慶蔵 濱浦清美 |
理事 | 浜谷大樹 濱谷博通 高山治 北條義信 |
事務局 | 千葉行雄(事務局長) 塩垣久美子 野沢敬貴 |
監事 | 平戸清 (新任) |
令和3年7月18日改定
(名称)
第1条 この会は、ふるさとはしかみ会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と融和を図るとともに、階上町(以下「町」という。)との情報交換等を通じ、町と会員がお互いに発展することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次に掲げる活動を行う。
(1)会員相互の親睦と情報交換を図るための交流会等の開催
(2)町との情報交換及び交流活動
(3)関東地域で開催される各種行事等(町参加の場合)への支援
(4)その他目的達成のため必要な活動
(会員)
第4条 本会の会員は、第2条に掲げる目的及び趣旨に賛同する町出身者及び町にゆかりのある者とする。
2 会員は登録制とし、会員の家族は名簿登載がなくても会員となることができる。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 若干名
(4)事務局 若干名
(5)監事 1名
(6)顧問 若干名
(7)名誉会長 若干名
2 階上町のPRを推進するため、はしかみ大使をおくことができる。
(役員の選出)
第6条 会長及び副会長は、理事の互選において選出し、総会の承認を得るものとする。
2 理事は、会員の推薦及び自薦とする。
3 事務局長は、会長が委嘱し総会の承認を得るものとする。
4 監事は、総会において選出する。
5 顧問は、会長が委嘱し総会の承認を得るものとする。
(役員の職務)
第7条 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し会長に都合のあるときはその職務を代行する。
3 理事は、本会の運営に参画するとともに、役員会を運営する。
4 事務局長は、会長の指示に従い本会の活動業務を行うとともに、役員会の書記を務める。
5 監査は、本会の会計監査を行い総会に報告する。
6 顧問は、本会の運営についての助言・指導を行う。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。
(事務局)
第9条 事務連絡先は、事務局長宅に置く。
2 事務局に書記及び会計を置く。書記及び会計は会長が指名する。
(総会)
第10条 総会は会長が招集し、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時に開催することができる。
2 総会は、次に掲げる事項について審議決定する。その議決は出席会員の過半数をもって可決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(1)年間の活動の計画に関する事項
(2)予算、決算に関する事項
(3)会則の改正に関する事項
(4)役員の人事に関する事項
(5)その他、総会において必要と認められる事項
(役員会)
第11条 本会に、第2条に定める目的遂行のため役員会を設置する。
2 役員会は、第5条に定める役員をもって構成する。ただし、会長が必要と認めた場合は、役員以外の者も出席させることができる。
(運営経費)
第12条 本会の運営に関する経費は次に掲げる収入をもってあてる。
(1)会費
(2)助成金
(3)その他の収入
2 収入の納入については、総会時に納入するか、指定口座へ振り込みとする。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(解散)
第14条 本会の解散は、会員の3分の2以上の同意をもって解散することができる。
(その他)
第15条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める。
附 則
この会則は、公布の日から施行する。